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残業代、1.5倍計算の足音が近づいています_2023年4月改正

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎給与計算を自社で行っている

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

2022年も早いもので、半年が経過しようとしています。

ちょっと前まで暖房をつけていたのに、そろそろ冷房の調整をしなくちゃいけないというのは、あっという間だなあと感じます。


さて、今回はさらに半年後、2023年4月の法改正「中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げ」について取り上げます。




現在の中小企業の残業代の割増率は、60時間以下でも、60時間を超えても、25%で計算していることと思います。

これが、2023年4月からは「60時間以下はこれまで通り25%だけど、60時間を超えた部分からは50%」に変更になるんです。


(厚生労働省リーフレットより、加工して作成。https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

具体例でみていきましょう。

例)2023/4/1~4/30の1か月間で、月給22万円の人が65時間の残業をした場合。深夜残業はなし。1か月の平均所定労働時間は162時間。


これまでだったら…

残業単価:220,000円÷162時間=1,358円

60時間以下の部分:1,358円×60時間×1.25=101,850円

60時間超える部分:1,358円×5時間×1.25≒8,488円


これから…

60時間以下の部分:1,358円×60時間×1.25=101,850円

60時間超える部分:1,358円×5時間×1.5=10,185円

※注意したいのは、「60時間以下はこれまで通り」というところ。ここは25%増しのままです。


計算結果から、人件費の負担増が見て取れますね。

これが、深夜残業ありだとすると、この50%にさらに25%を上乗せすることなるため、負担がもっと増えることになるのです。


給与計算の計算式の対応も、60時間を超えるか超えないかでの場合分けが大変

そして何よりコスト増につながる話でもあります。

法改正への対応は意識しつつ、「どうしたら長時間労働を減らせるか?」も考えてみましょう。意外なところに、改善のポイントがあるかもしれません。


この記事をご覧いただいて、早めに準備したいと思われた皆様、改善のポイントを見つけたい皆様、ぜひ社会保険労務士までご相談ください。

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