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違法な?適法な?長時間労働

こんばんは。 ペルダ・コンサルティングの古橋です。

「違法な長時間労働」という言葉を、ニュース等でよく耳にするようになりました。 仕事柄、そういう言葉にはつい敏感に反応してしまいます(ドキッとする、と言っていいかもしれません)。

よく耳にするようなきっかけとなった、電通の事件については、今更ここに書くまでもないでしょう。 過酷な長時間労働による過労死や健康被害への対策は、政府が喫緊に取り組むべき課題の一つとなっています。

ところで、この「違法な長時間労働」という言葉。 具体的に、何時間くらいからのことを指すのでしょう。 今回の電通の事件では、「月に100時間を超える時間外労働が行われており・・・」という報道のされ方をしていましたので、それくらいからでしょうか。 あるいは、一般的に「過労死ライン」と言われる「月に80時間」くらいからでしょうか。

正解は、「月に1時間の残業でも法違反になり得る」です。

労働基準法では、労働時間の上限を「1日8時間、週40時間まで」と定めています(労働基準法32条)。 ただし、それではあんまり厳しい。

仕事が回らないよ、ということで、別の条文で「時間外労働や休日労働をさせる可能性がある場合には、労使で書面による協定を結び、それをあらかじめ労働基準監督署に届け出なければならない」と定められています。

法の36条に定められていることから、この協定を「36(さぶろく)協定」と言います。 この協定では、残業させる場合の具体的な理由や労働者の範囲、残業時間の上限などを定める必要があります。

この協定が締結されていなかったり、あるいは監督署への届出がされていないのにも拘らず労働者に時間外労働をさせていた場合、会社側にそんな気はないのに「違法な長時間労働」をさせていることになってしまうのです。

また、労使協定ですから、「労働者の代表」は適正に選出される必要があります。 従業員に協定の内容をきちんと説明せず、いい加減な方法で労働者代表の名前だけサインして作成した場合、そもそも協定の有効性を疑われることにもなりかねません。

先の電通の事件の場合は、36協定の締結、届出は行われていました。

ただし、労使で定めた月の時間外労働の上限「70時間(特別条項による)」を、実際にはオーバーして働かせている実態があった疑いで、法違反の可能性が指摘されたというわけです。

「違法な長時間労働」というワードのインパクトから見過ごされがちですが、どんな会社でも、手続き面での法整備は今後ますます欠かせないことになってくると思います。

では、協定が適正に成立し、届け出さえ済んでいればいいのか?というと、これはまた別の問題が生じます。 現行法では、協定が適正に成立していれば、月に何百時間残業させていようが、ここで言う「違法な長時間労働」には当たらない可能性があるからです。

これについては、頁を改めたいと思います。

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