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20230317_労務Tips⑥_2023年4月からの36協定の書き方、高齢受給者証を出せるようになる日、社長の奥様の扶養異動OR資格取得

こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

実務の中で知ったこと、気づいたことを備忘録的にご紹介する「労務Tips」のコーナーです。

ジャンル・日付バラバラで雑多に記載していきます!


・2023年4月1日から、割増率が50%に引き上げられることに伴う36協定の書き方




"月60時間以下まで、25%、月60時間を超えてから、50%"と、2つのパターンを併記しておくことが望ましい。


・高齢者の高額療養費(高齢受給者証)を、窓口で出すことができるようになるのは誕生日の翌月自己負担額が減るのも、誕生日の翌月




・社会保険の扶養状況のリスト提出時や、別居をしている人の扶養異動を行う際には、「振込伝票(銀行のATMから出てくるもの)」を添付資料で付ける。振込金額の大きさには注意すること。



・傷病手当金の支給申請書を提出した後、1日も出勤していないと思ったら実は出勤していたことが分かった


→事業主証明欄3枚目だけを、正しいものにして協会けんぽへ送る。過払いの調整が入り、その内容も被保険者に通知がある。



・辞める直前でも、産前産後休業期間中の保険料免除は出してOK。


・社長の奥様(役員・月10万円・ちゃんと出勤している方)を、社長の社会保険の扶養に入れたい。


→金額は130万円未満だけど、法人の役員は”常勤なら”入れるのが基本になる。


・上記が月0円なら?(役員・常勤という状態はそのまま)


0円(金額の多い少ないではないけど、0円なら間違いなく加入なし=社長の扶養に入る)なら、社会保険の被保険者に”なることができない”。


1万円でも、少額でも報酬があるなら、常勤の実態と役員であることを踏まえて、たとえ手取りがマイナスになろうとも、被保険者資格取得になる。=社長の扶養に入る。

⇔50万円とかたくさんもらっていることがあっても、非常勤(勤務の実態がない)なら、被保険者にならない。

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