2023年4月からの60時間超残業のカウントは、『4月1日から』です。
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎時間外労働が多い
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
間もなく2023年度、4月を迎えますね。
中小企業の代表者の皆様の、人事労務における関心事と言えば、「60時間超え残業の割増率が50%に」というものではないでしょうか?
弊所ブログでも2022年に取り上げました。
これは、1か月60時間を超える時間外労働に対して、割増率を1.5にする、というものです。
ここまでの運用では、中小企業は”1.25”でOKという猶予があったのですが、それがなくなるということですね。
さて、ここでいう「1か月60時間」を数えることは、賃金締切日ベース(3/21~4/20)で行くのでしょうか?それとも、4月1日からきっかりスタートするのでしょうか?
答えは後者。4月1日から、60時間を超えるかどうかを数えます。
大昔の資料ですが、こちらをご確認ください。
(厚生労働省:改正労働基準法のあらましより引用https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-02.pdf)
Q4.改正法の施行日である平成22年4月1日をまたぐ1か月については、どのように計算すればよいですか。
A4.施行日である平成22年4月1日から時間外労働を累積して計算をします。例えば、「1か月60時間」の計算における1か月を、毎月21日~20日としていた場合、平成22年4月1日~4月20日までの時間外労働時間数が60時間を超えた部分について50%の割増賃金を支払う必要があります。
これは2010年改正に関するリーフレットのQ&Aになりますが、今般の改正でもそのまま読み替えることができます。
すなわち、
『施行日である令和4年4月1日から時間外労働を累積して計算をします。例えば、「1か月60時間」の計算における1か月を、毎月21日~20日としていた場合、令和4年4月1日~4月20日までの時間外労働時間数が60時間を超えた部分について50%の割増賃金を支払う必要があります。』
ということですね。
そして数え上げについては1日ずつ見ていくことになりますので、ある日の労働時間の途中から、60時間超え残業となることもあり得ます。
(厚生労働省HPより引用 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf)
図の例でいくと、27日の途中から、25%から50%の計算をすることになります。
就業規則の見直しも含め、時間管理でご不安な点がありましたら、社会保険労務士までご相談ください。
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