top of page

【迷ったらこのページ】健康診断何をやったらいいの?→一覧がありますよ。

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎健康診断を従業員の方に受けてもらうことになった

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

労働安全衛生法という法律では、健康診断をしなければならないタイミングや、業務というものがいくつかあります。

中には、規模にかかわらず行わないといけなかったり、報告をしなければいけなかったりすることも。

今回は健康診断についてご紹介します。



(厚生労働省:労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう ~労働者の健康確保のために~ より引用

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf)



1.雇入れ時健康診断


◎入社されるご本人が、医師による健康診断を受けた後、3ヶ月経っていないのであれば、その健康診断の結果を証明する書面を出してもらうことで、その項目についての健康診断をおこなわなくてよいことになっています。


◎このことから、雇入れ時健康診断を受けてもらう場合、入社後3ヶ月以内には行うのが良いでしょう。



2.定期健康診断

3.削岩機を使ったり、深夜に働いたりするような業務の方のための健康診断


◎この2つは、御社で常時 50 人以上の働いている方がいる場合、「定期健康診断結果報告書」を監督署に報告します。


◎定期健康診断については、雇入れ時健康診断を行ってすぐの人の場合(4月入社で健診→5月にみんなやる定期健診)、受診させなくても良いケースがあります。


4.海外派遣者(行き帰り)の方の健康診断

5.給食担当の方の健康診断




★健康診断の費用は、会社持ちとなります。

★育休中などで長期休暇中の方は、復帰後すぐに健診を行えばOKです。



健康診断では、どんなことを見てもらえばいいのでしょう??

こちらをご覧ください。

内容について、年齢に応じてやるもの・やらなくても良いものがあります。





(厚生労働省:労働安全衛生法に基づく定期健康診断関係資料より引用 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000136750.pdf)



何を受けてもらえばいいんだっけ?というのは、お医者さんもご存じではあるかと思いますが、必携版でこちらの一覧を保存していただければなと思います!



最後に流れのご紹介です。

健康診断の報告、そして、長く勤められるために大事な要素「健康経営」については、社会保険労務士にお声掛けください。






(厚生労働省・東京労働局:健康診断による健康管理を進めよう より引用 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0139/0419/2011913145757.pdf)

Comments


特集記事
​最近の記事
アーカイブ
カテゴリーから検索
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page