【速報】静岡県の最低時給が944円に変更!_20221005より
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
最低賃金の見直しがこの夏議論されてきましたが、静岡県では
「944円」
ということで予定されています。
対象となるのは、2022年10月5日からになります。10月1日からではありませんので、ご注意ください。
また、業種によっては特定最低賃金が定められているものもありますので、別途ご確認ください。
(厚生労働省:静岡労働局お知らせより引用 https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/r4_zannteileaf.pdf)
◎最低賃金の確認方法
時給:1時間当たりのお給料
日給:1日のお給料÷1日の所定労働時間
月給:1か月のお給料(日給月給もこちら)÷1か月平均所定労働時間
歩合給など:総額÷総労働時間数
(組み合わせで支給されている場合、それぞれの計算方法で算出して足し算したものが、上回っているかどうか??)
ここで、最低賃金に含まれない手当がありますので、確認します。
(厚生労働省:最低賃金の対象となる賃金より引用 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm)
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
厚労省の例題を踏まえて、静岡県での最低時給以上かどうか、見てみましょう。
例)静岡県で働く労働者Aさんは、月給で、基本給が月120,000円、職務手当が月30,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。また、この他残業や休日出勤があれば時間外手当、休日手当が支給されます。M月は、時間外手当が35,000円支給され、合計が190,000円となりました。
なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間です。
(厚生労働省:最低賃金額以上かどうかを確認する方法より引用 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm)
(1) Aさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんので、
190,000円-(5,000円+35,000円)=150,000円
(2) この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、
(150,000円×12か月)÷(250日×8時間)=900円
ということで、2022年10月5日以降の最低賃金944円を下回っていることになります!見直しをしましょう。
◎給与の変更をした場合に起こること
1.月額変更届の提出
基本給を変更すると、固定的賃金の変動になりますので、社会保険料の改定が必要になります。
今回の場合、10月5日からの改定ということになるので、締め月が10月20日の時、もし増額を日割りで行うのであれば、満額の変更になる「11,12,1月」の3か月をもって、2月分(3月支給)の社会保険料が変更になります。
日割りせずに増額するなら、「10,11,12月」の3か月をもって、1月分(2月支給)の社会保険料が変更になります。
2.雇用保険料の変更
同じ月の10月1日から、雇用保険料の料率も変わります。いつも引いている金額とは変わる可能性大です。
変更になるものが2つあるので、見落としのないようにしましょう。
今年の10月も、多くの改正がありますので、事務的には処理誤りのないように。
また、最低賃金については今後も上がっていくことが予想されますので、注視していきたいですね。
企業にとっては負担増。でも、働く方にとっては物価上昇への対処にもなりえますので、前向きにとらえていきたいものです。
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