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なんでこの給与なの?同一労働同一賃金にも対応できる、役割決定

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎人事制度を見直してみたい

◎人事評価に取り組んでいるけど、しっくり来ていない

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

同一労働同一賃金で求められることの中に「短時間・有期雇用労働者の求めに応じて、短時間・有期雇用労働者に対し、通常の労働者との間の待遇差の内容やその理由について説明すること」、そして「待遇の決定基準自体に違いがある場合は、その基準の違いが不合理でないことについても、客観的かつ具体的な説明をすること」というものがあります。



(厚生労働省:パートタイム・有期雇用労働法周知リーフレット 20190121 https://www.mhlw.go.jp/content/000473038.pdf より加工して作成)




正社員の方と非正規社員の方とで差がある場合には、「正社員だから、○○手当」という説明だけでは足りなくて、「なぜなのか」という部分まで踏み込んで説明できる準備が必要ということですね。

こうした説明の義務に対応するにあたっても、人事制度上の役割等級が大きな力を発揮します。




たとえば、ケーキ屋さんでお勤めのAさん。ホールの初級にいてもらうということについて、「こういう仕事内容」「このくらいの責任・権限」ということを定義していきます。

その次に、それに応じた範囲給で給与が定まっていきます。

ここまでで、Aさんの待遇や賃金について、説明できる要素がそろいました。





続けて、同じようにホールの初級・Bさんについて。

この方は、Aさんと違い、午後の4時間だけ務めるアルバイトさんです。

ホールで初級という役割等級は同じかもしれませんが、「電話・ネット注文の受付と、それを製造へ通す」「欠品の発注」「クレーム対応」といった、アルバイトの方が担うには重い責任のものはお願いしないこととしましょう。

その定義に続けて、先程と同じように範囲給で給与決定します。正社員の方の給与の8割くらいの差であれば、許容されるケースが多いようです。

すると、「正社員の方より、複雑な流れの業務はお任せしないし、クレーム対応や発注といった責任を伴う業務もありませんので、待遇や賃金もそれに応じたものになっています」と、違いについて説明ができる組み立てになりました。



役職手当や作業手当などについても同様で、「この仕事を担当するのは正社員だけだから」「パートさんやアルバイトさんには基本的にやってもらわないから。でも担当することになれば、支給することになるよ」と説明できる定義付けをしていきましょう。



☆その会社でどういう役割が求められているのか⇒その役割は、どういう給与になっているのか⇒どうすれば、次の等級へ行けるのか


同一労働同一賃金で言われる、客観的で具体的な説明を果たすには、人事制度、中でも役割等級で提示してあげればよいということが分かりますね。

もし待遇差についてあいまいな部分があるな、と感じられた経営者の皆様、ぜひ社会保険労務士までご相談ください。

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