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コロナの傷病手当金、お医者さんに証明もらえないんだけど!?続編

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎新型コロナ感染によって、お休みされる方がいる

◎ご年齢が30-50代の代表者様

こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

連日、新型コロナウィルスの状況が伝えられております。

エッセンシャルワーカーの皆様やお医者様には感謝を伝えても伝えきれません。ありがとうございます。


さて、そんなコロナ陽性にまつわる傷病手当金についての事例シェアです。

8/5の記事で、抗原検査キットの検査結果の送付について取り上げました。





その後、協会けんぽの方で追加の情報が出ておりましたのでご紹介いたします。




(全国健康保険協会・岐阜支部HPより引用 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/gifu/cat080/20220204/)



◎そもそも、コロナについて傷病手当金をもらえるのは「陽性」の人と「陰性だけど、発熱等の症状のある」人


そのうえで、

①請求期間が14日未満の場合

申請書2ページ目「発病時の状況」に、発症年月日、症状経過等を記入します。

これによって、療養担当者の証明や公的な通知書等の添付(My HER―SYSからプリントアウトした「療養証明書」や、PCR検査の結果通知等)が不要になります。


(全国健康保険協会HPより引用 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/)


記入例

発症年月日:令和4年7月15日 7/15より38.0℃の発熱、せき、強いだるさ、息苦しさなどの自覚症状があった。


②請求期間が14日以上の場合

「療養状況申立書」を記入して添付していただくことで、療養担当者の証明が不要となります。

こちらは先日と変わりありません。



(全国健康保険協会・山梨支部HPより引用 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/yamanashi/kouhou/2022032501.pdf)


つまり、被保険者記入欄に詳しく書いてもらえば、14日未満のお休みなら、諸々の添付資料がなくてもOKということですね。



協会けんぽを例にご紹介しましたが、地域、そして健康保険組合では取り扱いが異なる可能性もありますので、お近くの支部やご担当者様へお問い合わせください。


引き続き、一日も早く状況が好転することを祈っております。

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