ペルダ通信2月号配信しました!
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎メンタルヘルスマネジメントに真剣に取り組みたい
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
ペルダ通信・2月号を配信させていただきました。
今月のトピックス
✔業務によって感染した場合、労災保険給付の対象になります
✔自動車運転者の労働時間・休息時間の基準が改正
✔荷主・元請運送事業者へ!STOP!長時間の荷待ち
✔こんな労働判例が!!美容院オーナーが元従業員の顧客情報の利用禁止仮処分申し立て/退職後も秘密保持義務負う(22.3.15/横浜地裁)
✔アスベスト(石綿)の有無の事前調査が義務です!(令和4年4月1日着工分から)
✔家事使用人は労働者?
夕方や夜のニュースなどでも、2024年問題として”トラック運転手の労働時間”について取り上げられる機会が増えてきました。
法改正の1年前ごろから取りざたされるということは、それくらい準備期間が必要ということ。当該業種の方はもちろん、仕事から日常生活まで物流にお世話になっている身としても、アイドルタイムを減らすなどの工夫を心掛けたいものです。
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