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ペルダ通信2月号配信しました!

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎メンタルヘルスマネジメントに真剣に取り組みたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

ペルダ通信・2月号を配信させていただきました。








今月のトピックス


業務によって感染した場合、労災保険給付の対象になります


自動車運転者の労働時間・休息時間の基準が改正


荷主・元請運送事業者へ!STOP!長時間の荷待ち


こんな労働判例が!!美容院オーナーが元従業員の顧客情報の利用禁止仮処分申し立て/退職後も秘密保持義務負う(22.3.15/横浜地裁)


アスベスト(石綿)の有無の事前調査が義務です!(令和4年4月1日着工分から)


家事使用人は労働者?




夕方や夜のニュースなどでも、2024年問題として”トラック運転手の労働時間”について取り上げられる機会が増えてきました。

法改正の1年前ごろから取りざたされるということは、それくらい準備期間が必要ということ。当該業種の方はもちろん、仕事から日常生活まで物流にお世話になっている身としても、アイドルタイムを減らすなどの工夫を心掛けたいものです。






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