マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります_2022年10月1日より
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎総務人事のご担当者様
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
2022年10月1日より、マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになりました。
具体的には、受給資格者証に貼り付ける写真や、失業の認定に行くごとに必要だった、受給資格者証の持参が不要になるという改正です。
これまでの流れ(これからも手続としては存在します!)
① ハローワークに離職票などの必要書類と顔写真2枚を提出し、受給資格の決定を受けます。
② 雇用保険説明会で受給資格者証が交付されます。
③ 認定日ごとに受給資格者証(顔写真付き)を提出し失業の認定を受けます。その際、処理結果が印字された受給資格者証が返戻されます。
マイナンバーカードを利用する流れ
① ハローワークにマイナンバーカードを持参のうえ、離職票などの必要書類を提出し、受給資格の決定を受けます。(この時、受給資格者証に貼付するための顔写真2枚は不要です)
② 雇用保険説明会で、受給資格通知(全件版)が交付されます。
③ 認定日ごとにマイナンバーカードによる本人認証を行い、失業の認定を受けます。 その際、処理結果が印字された受給資格通知が交付されます。
ただ、マイナンバーカードを使っての失業認定を選んだら、それ以降は「これまでの流れ」に変更することができませんので、ご注意ください。
詳しくは、厚労省のリーフレットをご確認ください。
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