リスクアセスメントが必要な化学物質を使われている事業者様へ。化学物質管理者と、保護具着用管理責任者の選任が義務化されます。2024年4月1日より
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎化学物質を使っている、主に製造業
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
労働安全衛生規則が一部改正され、来年2024年4月1日より施行されます。
具体的には、リスクアセスメントが必要な化学物質(ベンゼン、クロムなど)を使われている事業場では、「化学物質管理者」と、「保護具着用管理責任者」の選任が義務となります。
1つずつ見ていきましょう。
◎リスクアセスメント対象物
2018年3月1日時点で、673物質が対象となっています。
以下のページから対象物質の一覧がダウンロードできますので、現場の方と二人三脚でご確認ください。
◎化学物質管理者
化学物質管理のエキスパートを置くように義務化されます。
管理者の方は、専門的講習を受ける必要があります。
中災防さんでは、大阪・愛知開催で講習を予定しているようです。
◎保護具着用管理責任者
(以上2点について、厚生労働省:労働安全衛生法の新たな化学物質 規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要より引用 mhlw.go.jp/content/000946001.pdf)
対象物への影響を抑えるための保護具を使う場合には、その責任者を選びます。
2023年1月19日現在で、施行までに1年弱ございますが、その間に
・どのような化学物質を使っているのか?
・使っているとしたら、それはリスクアセスメント対象か?
・専門的講習を受けてもらう時間・人員を確保できるか?
を確認しておくのが良いでしょう。他にも2024年4月1日より始まるものが何点かございます。
ぜひお早めにチェックをお願いいたします。
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