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介護・障害・保育。処遇改善加算がよくわか~る!

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎処遇改善加算の計画・報告を外部にお任せしたい

◎保育・障害・介護を運営中

◎処遇改善加算の依頼を受けた社会保険労務士の方

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

去る5/27、社会保険労務士の皆さんによる自主開催ウェビナー「処遇改善加算わか~る 概要編」に参加しました。

今回はそのレポートになります。




処遇改善とは、特定の事業で働く方の処遇を、今よりもっと良くしようという政策の一環です。

介護・障害・保育はそれぞれこれからの日本の根幹となる業界なので、国をあげて支援していく流れがあるんですね。

今回のウェビナーでは、介護の処遇改善の専門家、山本先生と保育の処遇改善の専門家、野間先生がご登壇されました。


①介護編

◎処遇改善加算の概要

加算区分にはⅠ~Ⅲまである。

報酬が高い加算Ⅰを取りに行くなら、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ、特定処遇加算などすべてを満たす必要がある。

・キャリアパス要件Ⅰ:

  1. 職位、職責、職務内容に応じた任用等の要件を定めている。

  2. 賃金体系を上記に沿って定めている。

  3. これらを就業規則に謳っている。

専門職キャリアと、マネジメントキャリアに分けて、どういう成長ステージがあるのかを明示することが求められます。


・キャリアパス要件Ⅱ:

  1. 研修機会の提供、OJT、能力評価を行う。または資格取得のための支援をする。

  2. これらをすべての介護職員に周知している。

研修自体は、処遇改善加算のためにというよりも他の加算のために作ったものを使うケースが多いようです。


・キャリアパス要件Ⅲ:

  1. 経験や資格に応じて昇給を判定する仕組みを作る。(勤続年数、経験年数、資格取得、実技試験、人事評価など)

  2. これらを就業規則に謳い、周知させている。


☆賃金改善のルール

加算を受けた金額以上の賃金改善を行うこと!(余っちゃダメ)

どの賃金項目に使ったのか特定すること(賞与など一時金で配るのが一般的)

改善実施期間のパターンはいくつかあるけれど、加算の支払いに合わせた期間がオススメ。資金繰りが楽になる!


☆名目例

他の賃金項目と明確に区分して支払うことが大事!

基本給の上乗せとして「処遇改善加算給」

手当として、「処遇改善手当」

賞与として、「処遇改善一時金」など。


☆賃金改善は法人全体でやる方が、あちこちに配れるので融通が利く。


◎まとめ

私たち社会保険労務士の、お手伝いできることが多くある業界という山本先生のお話でした。

労務管理に課題が多い業界でありつつも、介護は重要なインフラであり、どの地域にも必ずあるもの。

この「重要なインフラ」から離職される方を減らすための、環境づくりをご提案してくことが社会保険労務士のミッションと感じました。

また、キャリアパス要件は、等級がⅠ、評価がⅡ、賃金がⅢといった具合に、人事制度そのものなのです。

こうしたきっかけから、人事制度の導入を考えてみるのも良いのではないでしょうか。




②保育編

◎保育園労務の課題

保育士は勤続年数が低く、特に男性が低い。また、女性が常勤として働くには、結婚や出産の壁が高いことがあるようです。

こうした問題は、保育教育の質の低下という形で、日本社会に悪い影響として返ってくるのです!(例:育休復帰の遅れ、子ども・親御さんの不安感増、経験の浅さからくる、保育士さんの業務量の増加)


◎加算の全体像

加算Ⅰ:経験年数や賃金改善、キャリアアップの取り組みに応じた人件費の加算

加算Ⅱ:研修を通して技術や経験を積んだ職員への人件費加算

介護障害との違いは、

  • 加算率は職員の平均経験年数によって決定する

  • 加算Ⅰと臨時特例で職種を問わず分配可能

  • 加算Ⅱを取る場合、キャリアパス要件を自動的に満たすものとする。

  • 「研修」とは、県が実施する研修や指定のある研修のことで、園内で自主的にやるものは×


◎加算Ⅰ

4,5月に加算率申請、7~10月に計画書提出、7~9月に前年度分の実績報告。

キャリアパス要件は介護とほぼ同じということです。

ただしどの加算も、支給方針をあらかじめ職員に周知していることが必要です。

対象者:職種は問わず、非常勤も対象

方法:毎月払いや一括払い


◎加算Ⅱ

7~10月に計画書提出、7~9月に前年度分の実績報告(加算率の考え方はないので、4,5月に出すものはありません。)

これまで、保育士から主任保育士になるには20年以上かかっていたという事情があったようです。これを、階段を緩やかにする目的で創設されました。(保育士の次は職務分野別リーダー、その次は専門リーダーといった感じで、階段の数を増やす。)


加算額は、職員数(実数ではなく、園児数に応じた法定配置人数のこと)

対象者:副主任保育士、リーダー職

方法:月額

内容:役職手当などでOK

☆全額を賃金改善にあてること!


◎臨時特例

介護と違って、Ⅰ,Ⅱを取ってなくてもOK。


◎まとめ

野間先生は、「保育士さんはみんな、子どもが好き・子どもが元気な社会にしたいという思いから、保育士になりたいと思って業界に飛び込んでいる」のだとお話しされていました。ようやく、保育事務作業のICT化など、保育園の働き方改革も進み始めた背景がありますので、私たち社会保険労務士が、こうした保育士さん・保育園さんの思いに応えることが大切だと分かりました。


今回は概要編ということで、処遇改善の生い立ちや、各業界の事情など、基本のキを丁寧に解説していただきました。

前文でも触れた通り、「介護・障害・保育は、これからの日本の根幹となる業界」

社会保険労務士としてフォローしていくことで、より良い社会にできたらと思います。


次回手続編も予定されているとのことです!注目ですね😄

公式Twitterはこちら↓



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