令和5年版高齢社会白書を読もう_高齢者の継続雇用で、経験値を活かしてもらう
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
令和5年版高齢社会白書が公開されました。
これは、高齢社会対策の実施状況や高齢化の状況、高齢者の家族や世帯などに関するデータを明らかにするものです。
少子化とともに進む高齢化ですが、ここでは働くことと高齢化と結びつけた節についてご紹介します。
☆高齢者の雇用確保で、経験値を活かしてもらう
高齢の方×働き方で関連する法律として、高年齢者雇用安定法というものがあります。
生産年齢人口の減少が問題視されている中で、高齢の方の現役化により支え手を増やす意味合いとして、2021年4月1日から次のような改正がスタートしています。
(1)70 歳までの 定年の引上げ (2)定年制 の廃止 (3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む) (4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 (5)70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
のいずれかの措置を講ずるよう努めること
現在は、60歳定年→65歳まで再雇用の流れが一般的かと思いますが、上記5つをできるだけやってほしい、ということを言っています。
いわゆる努力義務というものですが、ゆくゆく義務になっていくのかな、というのは想像に難くありませんね。
こうした高年齢者就業確保措置へのサポート役として、高年齢者雇用アドバイザー等が役割を果たしている模様です。
高齢の方が長く働ける環境整備の以下の取り組みについて、国は助成や支援を行っています。
・65歳以上の年齢までの定年延長
・66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入
・他社による継続雇用制度の導入
・高年齢者の雇用管理制度の見直し又は導入等
・高年齢の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換

(内閣府:令和5年版高齢社会白書より引用 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/pdf/2s2s_01.pdf)
義務や努力義務に対して「しょうがないな」と思いながら取り組む気持ちもあると思いますが、高齢の方が輝ける場というものは必ずあるはずです。
在籍年数が長い社員さんなら、その貴重な経験値を余すところなく還元して”卒業”を迎えてもらいたいものです。
そのための”継続”。若手社員との関係性も、仕事の価値観を伝えていくのメンター・メンティーであったり、これまでの経験をインタビューしてもらって、社内のパーパスの浸透ツールに使っていったりということが考えられます。
新しく高齢の方を雇うよ、という場面なら、それこそ経験を買うことになりますよね。
俯瞰してもらい、業務フローやチェック体制、安全衛生体制などで「前職ではどういうやり方をして、効果をあげていたか」を聞いてみるのはいかがでしょうか。
その輝ける場には、相応の安全衛生の体制が必要です。
白書では、エイジフレンドリー補助金についても触れられています。ハード面の環境整備を通じて、ここで会社員生活を終えて、次の世代につなげていきたいと思ってもらえる施策を取っていきたいですね。
次回は、高齢の方の起業支援について見ていきます。
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