健康保険証とマイナンバーカードの一体化のポイント②
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
マイナンバーカードと保険証が一体となったマイナ保険証を主流とするため、従来の健康保険証は2024年12月2日に廃止されます。
それに伴う注意点を、数回に分けて解説させて頂きます。今回は第2回、会社様がやることについて見ていきます。
①資格情報のお知らせと加入者情報(マイナンバーの下4桁)の配付
働く方のマイナンバーと健康保険の情報の連携の確認のため、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が、2024年9月以降送付されます。
こちらを皆様にお渡しいただき、データが合っているかどうかや、マイナンバーの改めての提出をお願いすることになります。(昔からお勤めで、昔から社会保険に加入されている場合、特別マイナンバーを健康保険の方へ提出する機会がないため、今回で紐づけがなされる、という方もいらっしゃるかもしれません。)
1回目:2024年9月9日(月)~2024年9月30日(月)※2024年6月7日(金)時点の加入者
2回目:2025年1月22日(水)~2025年2月3日(月)※2024年6月10日(月)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者
全2回に分けて発送されます。
以下、用紙のサンプルです。
②資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載を
私たち社会保険労務士からは、取得時や異動届の作成時にマイナンバーの記載が必要になるため、引き続きご連絡をお願いしていくことになります。
一方で、乳幼児等マイナンバーの記載ができない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、住所、性別)の記載が必要になるため、併せて確認させていただくことがあります。
③健康経営優良法人認定制度の調査項目に追加
健康経営優良法人認定制度の調査項目に、事業主のマイナ保険証利用促進の取組状況が追加される予定とのことです。
取得を検討されている会社様は、注目してみておくようにしましょう。
※ここまでの内容について、今後変更になる可能性があります。
いかがでしょうか?
健康保険証の廃止によって、入退社時の配布回収作業や、再発行作業等がなくなることが予想され、事務負担が軽くなる一方で、マイナ保険証利用のための下準備について、会社様に求められるものが多く一時的に大変な時期があるのではないかと思います。
社会保険手続きのお手伝いは、専門家である社会保険労務士にご依頼ください。
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