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健康保険証とマイナンバーカードの一体化のポイント①「今の保険証、いつまで使える?」「マイナ保険証持っていないときどうする?」

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。


マイナンバーカードと保険証が一体となったマイナ保険証を主流とするため、従来の健康保険証は2024年12月2日に廃止されます。

それに伴う注意点を、数回に分けて解説させて頂きます。



①今の保険証が使えるのは、2025年12月1日まで


2024年12月2日に廃止になった後も、1年間は暫定措置として、従来の保険証を使うことができます。

2025年12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証は、会社へ返してもらうよう促してください。 2025年12月2日以降については保険証を各自捨ててもらうことも可能です。



②新しいカード「資格確認書」の登場


マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ利用登録をしていない方は、資格確認書というものを提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。

なお、協会けんぽから発行する資格確認書の有効期限は、4~5年になるようです。


【新規加入者】

2024年12月2日以降に入社される方は、資格取得届などに本人からの申請を付ける形で、会社を経由して発行されます。

新規加入時で、資格確認書が欲しいと言わなくても、マイナ保険証を持っていなければ、自動で発行をしてくれるそうですが、相当に時間がかかるとのこと。


【既存加入者】

2025年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などには、従来の健康保険証の使用期限が切れる前に、資格確認書が発行されます。

※資格確認書の有効期限内に退職されたときは、会社へ返してもらうようにしてください。 有効期限が切れた資格確認書については保険証を各自捨ててもらうことも可能です。


カードタイプで、見本はこちらです。黄色のカードになる予定です。



全国健康保険協会:健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する 制度のポイントより引用


※ここまでの内容について、今後変更になる可能性があります。

次回は、会社様が行う確認作業について見ていきます。

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