副業・兼業の人材の送り出し・受け入れを加速させる、副業・兼業支援補助金がスタートしました
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎従業員の副業兼業をOKにして、本業にもそのスキルを活かしてもらいたい
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
普段働き方にまつわる助成金や補助金というと、厚生労働省の扱うものが大半ですが、この度経済産業省から、「副業・兼業支援補助金」が公開されました。
類型Aは、副業・兼業送り出し型。申請者さんが副業兼業をOKするにあたって、かかった経費の1/2・上限100万円です。
類型Bは、副業・兼業受け入れ型。申請者さんが副業兼業の方を受け入れるにあたって、かかった経費の1/2・上限250万円で、受け入れ人数1人当たり上限50万円です。
Aを軸に考えると、就業規則の改定があるでしょう。
補助事象の要件として、次のものがHPに掲載されています。
① 従業員の就業に関する社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ。)の改定を伴うものであること
副業兼業の規定が現在の就業規則にないのであれば、追加します。
② 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
ゼロイチで作り上げるなら広がることは間違いないでしょうが、だとしても縛りが強すぎるものだと、難しい結果になるかもしれません。
③ 改定後の社内ルールが、モデル就業規則(厚生労働省)第70条の規定に準じたもの、又は、同条の規定よりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
モデル就業規則第 70 条の規定は以下の通りです。
(副業・兼業)
第 70 条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
基本的にこれに倣っておけば間違いなさそうです。
④ 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること
就業規則はそもそも全ての従業員が周知できるものですよね。
その他、副業兼業の解禁をお知らせしたり、後押ししたり、気を付けるべきことを喚起したりする研修の機会も考えられます。
ただし、就業規則改定しかり、研修しかり、以下のスケジュールの通り「申請と計画の提出後の、交付決定」の後に行い、経費を支払うことになります。
副業兼業のメリットは、「それをやっていることで、他社より先進的な取り組みをしている」と、求人において思ってもらえることや、副業兼業の先で得た知見を、本業である会社に還元することができることなどがあるでしょう。
半面、デメリットは、労働時間管理が複雑になること、本業が疎かになることが考えられます。
特に兼業の場合、労災では本業+兼業の合計で給付基礎日額を決めたり、残業代では1日8Hを超えることになった事業所の方で1.25倍を持ったりするなど、複雑な処理が多くなります。
良し悪しを見極めつつ、こうした補助金も活用しましょう。
なお、補助金であるため、要件を満たした会社様すべてが必ずしも受給できるわけではありません。ご注意ください。
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