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労働条件明示のルール改正、新しいパンフレットが公開されました

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

2024年4月より、働き始めの際などに渡す「労働条件通知書」等の明示のルールが変更になります。

先駆けて、厚生労働省の方でサイト・簡単なリーフレットが公開されていましたが、先日新しいパンフレットも公開されました。




これまでのリーフレットでは、具体的な事例と記入例までは明らかにされていませんでしたが、たとえば4ページには、就業場所・業務に限定がない場合として次のような記入例が記載されています。



(厚生労働省:2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?より引用 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf)


変更の範囲としては、支店や業務等、何もかもやってもらう可能性があるんだよ、ということを明らかにして労働条件を明示するような例になっていますね。

来年度入社の方から早速適用となりますので、今のうちからひな形の改訂の準備をしましょう。

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