労務Tips⑧_事業所の廃止の時の離職理由・傷病手当金の期間を間違えた・失業給付前後の健康保険扶養異動届
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
実務の中で知ったこと、気づいたことを備忘録的にご紹介する「労務Tips」のコーナーです。
ジャンル・日付バラバラで雑多に記載していきます!
・事業所の廃止の時の離職理由
1A:ここに事業所の廃止というものがあるが、これは「もうすぐ倒産しそうだからやめる」という労働者判断がベースになるもの。
4:事業主自身が、解散等するからやめてもらうというときにはこちらを使う。
・社会保険の全喪届が出る場合でも、年金事務所に社会保険労務士事務所宛の別送依頼をしているときは、解除の届出を提出する。
事業所関係変更届で、社会保険労務士の委託解除を伝える必要はない。
・傷病手当金申請書、待期期間を間違えて申請した場合
→正しく書き直した1-3ページ(医師の証明欄はもう1回もらってこなくてもOK)と、協会けんぽから届いた決定通知のはがきを添付して提出。
・扶養異動届で、失業等給付をもらったりもらわなくなったりしたから、扶養異動する
→受給資格者証の裏面の情報を読み解いて判断する。
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