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労務Tips⑤_年金加入記録を取りに行こう・割増賃金基礎単価・半日だけ振替休日・グループ会社への転籍の喪失

こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

実務の中で知ったこと、気づいたことを備忘録的にご紹介する「労務Tips」のコーナーです。

ジャンル・日付バラバラで雑多に記載していきます!


・年金事務所へ年金加入記録を取りに行こう

違う市町に住んでいても、全国各地の年金事務所どこでも確認しに行けます。

→本人が基礎年金番号を手元に用意して電話すれば、郵送になるけどそれだけでも出してもらえます。

→社会保険労務士として年金事務所に行き、委任状を持っていく場合には、「来所される方」の欄には、書いた人その人の住所を書きます。


・割増賃金の単価は、月によって所定労働時間が違う場合、各月のカレンダーの労働時間で基本給を割る(=毎月割増賃金単価が変わる)のは不正解で、基本給÷1か月平均所定労働時間数が正解。(労働基準法施行規則19条)

欠勤日数や日割り計算の分母はいかようにもできますが、割増賃金は決まった計算方法しかダメです。




※弥生給与的には、↑のように選択の余地があるようになっていますが、「12か月の平均」にチェックしておきましょう。


・振替休日は、就業規則に定めをして、前日までに通知して、日を特定することによって成立します。

法定休日(例えば日曜日)は4時間出勤だったとしても、1日の休日=原則として午前0時から24時間を確保するということが求められるから、平日(例えば火曜日)に、午前中4時間お休みにして、もう半分の午後4時間は出勤してください、というのは誤りで、終日休まないといけません。

※法定外休日(例えば土曜日)だったら、4時間出勤を平日の午前中にあてがって、午後出勤または有休というのも可能。



・グループ会社への転籍による雇用保険の喪失

→退職金あり(入社年数も途切れるなど)の時は、喪失原因2:移籍出向

→退職金なし(入社年数や有休は引き継ぐなど)の時は、喪失原因1で、退職時は期間等証明になる。:在籍出向

◎喪失原因が2になるなら、離職理由には「関連会社への移籍」とします。



(厚生労働省:雇用保険事務手続きの手引きより引用 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000991467.pdf)

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