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労務Tips⑦_継続事業の一括の状況確認・育休中に働いたら…?・通勤手当数ヶ月分が払われるときの離職票・扶養異動届を大きくさかのぼって出すときには…

こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

実務の中で知ったこと、気づいたことを備忘録的にご紹介する「労務Tips」のコーナーです。

ジャンル・日付バラバラで雑多に記載していきます!


・継続被一括されている事業場に、どんなものがあるのか確認したい


労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則ですから、1つの会社でも、支店や営業所ごとに数個の保険関係が成立することになります。しかし、一定の要件を満たす継続事業については、これら複数の保険関係を厚生労働大臣が指定した1つの事業(1つの労働保険番号)でまとめて処理することができます。これを「継続事業の一括」と呼んでいます。

(厚生労働省:労働保険継続事業一括申請の手続きより引用)


つまり、A本社とB,C,D支社があったとき、B,C,D支社の労働保険の事務(労災はそれぞれでやる)を、A本社でやることにする処理を継続一括といいます。

通っぽく言うと、Aが”親”、B,C,Dが”子”という言い方もします。


年数が経って担当者も何度も交代しているときに、「今、どんな名前の、どの住所の事業場を一括しているんだっけ…?」となった際には、労働保険継続事業一括認可等確認照会票を使いましょう。(静岡県での名称です。)




労働保険徴収課宛に、返信用封筒を付けて送りましょう。



・育児休業期間中に”働いて”、”賃金が支払われた場合”とは?


育児休業給付金の申請にあたって、支給単位期間中に就業した場合は申告が必要です。

この”就業した”日数が10日・時間が80時間を超えたときには支給されず、また”賃金が支払われた”場合には、所定の金額が減額されます。

では、ここでいう”就業した”と、”賃金が支払われた”について整理していきましょう。


”就業した”:育児休業期間が4/15-5/14の時、4/15-5/14の間に働いたかどうか?

”賃金が支払われた”:育児休業期間が4/15-5/14の時、4/15-5/14の間に賃金をもらったかどうか?


後者について、例えば5/10に働いたとして、その給与が5/31に支払われるのであれば、

”就業した”ことになりますが、”賃金が支払われた”ことにはなりません。




(厚生労働省:育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給についてより引用 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf)



・通勤手当を定期代で支給している場合の、離職票への記載方法


→例えば6ヶ月分をまとめて支給している場合は6か月分の交通費を6で割り、各月の給与額に加算して記載します。通勤手当が払われた月にそのまま乗っけないようにしましょう。




(厚生労働省:雇用保険事務手続きの手引きより引用 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000991467.pdf


・配偶者の扶養異動届(入る方)を、おおきく遡って申請する場合(例えば2年前とか)に必要な情報

  • 当時から現在までの課税証明書(130万円要件を見る)

  • 前職の退職証明書(脱退連絡票ではダメ)

  • 国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届出書(年金事務所から取り寄せる。文書コード「4410」)

  • 遅延理由書(任意様式)




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