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労務Tips③_継続再雇用の月の賞与の保険料・半日有給+出勤と残業他

こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

実務の中で知ったこと、気づいたことを備忘録的にご紹介する「労務Tips」のコーナーです。

ジャンル・日付バラバラで雑多に記載していきます!


・高年齢雇用継続給付、締日と支給日の月が違うときの書き方


→支払いのあった月が4,5月(締切月は3,4月)で申請するとき、所定労働日数の欄には、締日のある月の所定労働日数を書く。給与の額の欄には、翌月払いになったその金額を書く。


(厚生労働省:雇用保険事務手続きの手引きより加工して作成 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814533.pdf)


・午前中半日有給の日。17時定時だけど、18時まで残業して帰った。この残業は1.25倍?


→半日有給を取得している場合、8時間を超える労働をしているわけではないため、1.25倍の割増賃金を支払う必要はない。



・7月10日に賞与の支払いがある。この会社には嘱託職員がおり、ちょうど7/20に1年契約が満了となる。しかし、7/21からもう1年引き続きいることになった場合、賞与から控除する保険料は?


→退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象とならない。これは、継続再雇用の場合でも同じ。

ただし、賞与支払届には名前は載せる。




https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-01.html


・賞与不支給報告を出した後に賞与を払うことにやっぱりなった場合、普通に支払届を作って提出する。

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