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労務Tips②_退職予定者の育児休業給付金、社会保険赤黒訂正他

こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

実務の中で知ったこと、気づいたことを備忘録的にご紹介する「労務Tips」のコーナーです。

ジャンル・日付バラバラで雑多に記載していきます!


・退職が予定されている人の育児休業給付金

育児休業を終えても働き続けることが前提の給付金なので、この場合は給付を受けることができません。




・継続雇用終わったときの離職票はどう書く?

就業規則で決まっている定年後の再雇用が終わった場合(例:60歳定年65歳まで継続再雇用あり)、『採用又は定年後の再雇用等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』となって、離職理由は3(1)になる。

届出時には、労働契約書、雇入通知書、就業規則(継続再雇用の書いてある部分だけ)などを添付して出す。




・途中で雇用形態が変わったときの高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、2か月分を1回として申請を行うが、途中で締め日が変わった場合

例:3月分と4月分を5月に申請するにあたって、

3/1-3/31:末締め翌月払い

4/1-4/10:4月以降から10日締め翌月払いに変更

このときは、「3月分で1回申請書を作る」「4月の、10日締めに変わった分で1回申請書を作る」ということで、2回に分けて申請する。




・社会保険、届出の訂正

社会保険の届出の訂正(取得時訂正など)には黒訂正というものを使う。

が間違っている方、黒が正しい方で、以下のような形にする。

(図の場合、10万円じゃなくて4.5万円だったという月があるので、赤を10万円、黒を4.5万円として提出。)

空いているスペースに、赤い字で「訂正届」と書いておく。




・扶養異動あり、前いたところの保険証を使っちゃった!

就職で扶養が減る異動届を作成して、一緒に保険証も返送するところ、その保険証で病院に掛かってしまっていた。

医療機関から基金、基金から組合に請求が届くのが2か月遅れ(地域、協会けんぽ、健保組合によって差があるものと思われます)とのことなので、それまでに新しい保険証との切り替えができれば問題ない。基本的には病院に、本人からこのことを話してもらうのがよい。

本人が新しい勤め先でもらった保険証のコピーを、扶養異動届と一緒に健保へ提出する。



・高年齢雇用継続給付、賃金登録にあたって期間が足りているか確認したい!

高年齢雇用継続給付は、

イ 60 歳以上 65 歳未満の一般被保険者であること。

ロ 「被保険者であった期間」が通算して5年以上あること。

が要件となっている。今いる職場でロの条件が満たされないときは、図のように前職を含めて考えることができるが、その結果「5年以上が満たされるかどうか」は、ハローワークに照会することができる。





静岡ハローワークはこの様式。

事業所欄の押印不要で、FAXで送れば電話で「5年以上あるかないか」教えてもらえる。


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