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同一労働同一賃金でいう、同一ってなんだろう?労働条件の相違について

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎パートタイマーと正社員・有期契約と無期契約それぞれの働き方がある

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

同一労働同一賃金では、「同じ仕事をしていれば同じ賃金にする」というように読まれがちですが、実際には賃金に違いを付けることも許されます。

その際に基準となるのが、「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」、「その他の事情」です。




・「職務の内容」

①業務の内容

総務、営業、製造、運転手など。

②責任の程度

業務に対する裁量(決裁権限はいかほどか?)

ノルマは?トラブル対応は?



・「職務の内容・配置の変更の範囲」

具体的には、人事異動や転勤の有無を指します。

その地域に根差した経営をされている皆様の場合、こうした観点はあまりなじまないかもしれません。



・「その他の事情」

労使の話し合いの状況はいかがでしょうか?

また、正社員になれる制度はありますか?


この3つについて考えたときに、例えば正社員とパートタイマーとで待遇に差があったとしても、それが合理的なものであるならばOKです。

合理的とは言えない差があったり、説明できる状態になっていなかったりする際には見直しが必要ですね。

違いの説明にあたっても、「総合的に勘案して~」といったあいまいなものでは、説明になっていないとみなされることが予想されます。


同一労働同一賃金で求められる真の姿は、「同一"価値"労働同一賃金」ということになるかと思います。

同じ仕事という括りだけでなく、同じ負担・知識・責任が求められる状態となって初めて、同じ賃金にしようということですね。

もしも皆様の会社の給与体系を見てみたときに、職務内容と対応しない差がある場合には、説明できるようにする・差を縮めていくことが必要になりますので、確認してみましょう。

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