同一労働同一賃金・均衡と均等って何が違うの?均等待遇編
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こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
同一労働同一賃金では、正社員と非正規社員との間で「均衡待遇」「均等待遇」の2つを見ていく必要があります。
ぱっと見、どっちがどっち?言葉が似てるけど何が違うの?とお感じになる方も多いのではないでしょうか?
今回は、「均等待遇」について考えていきましょう。
パートタイム・有期雇用労働法第9条の記載は次の通りです。
短時間・有期雇用労働者と正社員との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲(人事異動や転勤の有無、範囲)が同じ場合は、短時間・有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いは禁止しなければならない。
つまり、①と②を見比べたときに同じなのであれば、正社員と非正規社員とで均等な取り扱いをしましょう、ということになります。
前回の🐓と🦢とでは、①職務の内容のうち、1.業務内容は似通った部分がありつつも、2.責任の程度は違いました。
また、②職務の内容・配置の変更の範囲については、転勤はお二人ともないけれど、業務内容の変更について差がありました。
例えば調理手当のような手当がこの会社に存在したとして、お二人とも現在調理を担当している中で、正社員の🦢にだけ手当がついて、🐓には手当がつかないというのは「均等」とは言えません。
ただし、お二人の間には経験年数の差や責任がありますから、
🦢:調理手当40,000円
🐓:調理手当20,000円
といった差があることは考えられます。これが「均衡」の考え方です。
ここで重要なのが、「待遇差について説明できること」。
非正規社員を雇い入れた際・説明してほしいと言ってきた際にはそれを果たす義務があるのです。
1.比較対象を選ぶ
以下のような手順で、たとえば🐓と同じような働き方の正社員をピックアップします。
2.説明する待遇差の内容と理由の整理
待遇の決め方に違いがあるのか?あるとすれば、その決め方の基準はどんなものなのか?
前回触れました通り、「総合的に勘案して~」という文言では、説明不足と解釈されています。
3.説明の方法
就業規則や人事制度など、説明される側にわかりやすい形での資料を用意します。
画像のようなモデル様式が厚生労働省に用意されています。
(以上の画像について、厚生労働省:不合理な待遇差解消のための 点検・検討マニュアルより引用https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000494536.pdf)
以上、全2回でお送りしました「均衡待遇・均等待遇」。
違いを見てバランスを取るのか、違いはないっぽいから同じにしなきゃいけないのか。
今一度、皆様の会社の賃金や昇給等の待遇について、見直してみてはいかがでしょうか?
社会保険労務士がお手伝いさせていただきます。
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