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変える準備はOKですか?雇用保険料率・社会保険料率

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

間もなく10月となります。

年度の下半期ということで、変更になるものも多くありますが、労務分野においてはこの2点がマストでしょう。


1.雇用保険料率の改定


これまで、労働者負担の割合は、一般の事業は3/1000、農林水産・清酒製造・建設の事業は4/1000でしたが、2022年10月1日から以下のように変わります。




雇用調整助成金の関係もあっての改定と言われていますが、給与計算ソフトの設定や、Excelの設定を忘れないようにしましょう。


当月締め当月払いなら、例えば10/20〆・10/31払いから変更です。

当月締め翌月払いなら、例えば10/20〆・11/15払いから変更です。


このケースの場合、9/21-9/30までと、10/1-10/20までで計算を分ける必要はないとされています。



2.社会保険料率の変更


こちらは定例通りの変更です。

7/10までに提出した算定基礎届によって、2022年9月分から1年間の標準報酬月額が、決定通知書として到着していると思います。

こちらをもとに、10月払いの給与から控除する社会保険料を変更します。


当月締め当月払いなら、例えば10/20〆・10/31払いから変更です。

当月締め翌月払いなら、例えば9/20〆・10/15払いから変更です。


これは雇用保険料率とは違うタイミングになりますので、ご注意ください。


これ以外にも、前回取り上げました「最低賃金額:静岡では944円」を満たしているかどうかも別途確認が必要ですね。

給与計算スタート前までに、設定を見ておきましょう。

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