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変える準備はOKですか?雇用保険料率・社会保険料率_202504より

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

間もなく4月となります。

雇用保険料率、並びに協会けんぽの保険料率が変更となりますので、お知らせいたします。


1.雇用保険料率の改定


これまで、労働者負担の割合は、一般の事業は6/1000、農林水産・清酒製造・建設の事業は7/1000でしたが、2025年4月1日から以下のように変わります。


久しぶりに下がる変更な気がしますね。


当月締め当月払いなら、例えば4/20〆・4/30払いから変更です。

当月締め翌月払いなら、例えば4/20〆・5/15払いから変更です。


このケースの場合、3/21-3/31までと、4/1-4/20までで計算を分ける必要はないとされています。



2.社会保険料率の変更


静岡県では、協会けんぽの健康保険料率が0.05%下がります。介護保険料率は、0.01%下がります。



当月締め当月払いなら、例えば4/20〆・4/30払いから変更です。

当月締め翌月払いなら、例えば3/20〆・4/15払いから変更です。 ※3月支払い賞与は、3月から変更を掛けることになります。


これは雇用保険料率とは違うタイミングになりますので、ご注意ください。



3月の給与計算が終わったら、変更できるようにカレンダーに記録しておきましょう。

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