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定年後の継続再雇用と、無期転換ルール。第2種計画を提出しましょう。

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎就業規則に定年後の再雇用制度がある

◎無期転換ルールについて知りたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

経営者の皆様、無期転換ルールをご存知でしょうか?



(厚生労働省:無期転換ポータルサイトより加工して作成)


これは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、働く方の申込みによって無期労働契約に転換されるルールになっています。

たとえば7月から1年間、期間を定めて働く方が、通算で5年となる更新を終えた1年間から、「次からは無期契約で働きたいです」と申し出た場合、会社側は断ることができないのです。

こうした無期転換ルールには、正社員(無期契約)に比べて、不安定な立場である有期契約で働く方を後押しする意味合いが込められています。


ところで、皆様の会社の就業規則には、こうした文言がありませんか?

労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもっ て退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由 又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。

これは、定年後に継続再雇用するための条文です。

60歳を迎え、これまでのお給料より金額を下げつつ、嘱託社員として1年ごとの有期契約で働いてもらう、といったケースが考えられます。


このケースの有期契約も、無期転換ルールの対象となるのです。

無期契約で60歳まで働いていて、また無期契約に戻るというのは、どことなく違和感を感じた方もいらっしゃるかもしれません。(あくまでも働く方からの申出ありきですが)


しかし、定年後の継続再雇用の無期転換については、「無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例(第二種計画認定・変更申請)」というもので回避することが可能なのです。



(厚生労働省:Microsoft PowerPoint - 【確定】291113 特措法リーフレットより加工して作成 https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/var/rev0/0110/2227/20171227134235.pdf)

要件1:適切な雇用管理に関する計画を作成し、労働局長の認定を受ける。

要件2:定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者である

※他社で定年を迎えた人を、1年ごとの有期契約で新たに迎え入れた場合などは対象外


要件1にある「適切な雇用管理」とは、申請書に記載がある、こちらのいずれか1つに取り組んでいただくことになります。


(厚生労働省:高度専門職・継続雇用の高齢者に関する 無期転換ルールの特例についてより加工して作成)

  • 高年齢者雇用等推進者の選任

  • 職業訓練の実施

  • 作業施設・方法の改善

  • 健康管理、安全衛生の配慮

  • 職域の拡大

  • 職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備

  • 職務等の要素を重視する賃金制度の整備

  • 勤務時間制度の弾力化


取り組みまで定まりましたら、

  • 申請書

  • 措置を講じていることが分かる資料(定めた就業規則など)

を、労働局まで提出します。


これにて、「60歳の方が65歳の継続再雇用のゴールを迎えた後、無期転換をしなければならない」ことはなくなります。


「慣習として、これまで65歳を超えた後無期転換してくれ、って言ってきた人いないし」と思われる方も多いと思いますが、申し込まれる可能性はゼロではありません。提出については、人事労務の専門家、社会保険労務士までご相談ください。

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