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年収の壁・支援強化パッケージ②_106万円の壁を突破して働く場合の助成金(労働時間メニュー)

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数51名以上

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎扶養の範囲内で働くため、働く時間を調整している従業員さんがいる

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

2023年9月、年収の壁・支援強化パッケージが公開されました。

これは、人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するものです。

いわゆる年収の壁はいくつかありますが、今回の支援の対象となるのは、次の2つです。


○従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合:「106万円の壁」

加入制度:厚生年金保険・健康保険(勤める会社の社会保険)

○上記以外の場合:「130万円の壁」

加入制度:国民年金・国民健康保険(市役所で手続)


いずれも、働く時間の長さや収入の多さによって、これまでパートナーの扶養に入っていた従業員さんが、自ら社会保険に加入することになります。

106万円・130万円を突き抜けて働くことができれば良いですが、加入後も引き続きこの金額近辺で働くこととなると、社会保険料の負担分で手取りが少なくなることが問題です。

また、特に1番目について、2024年10月には、従業員50人超の企業まで拡大されることが決まっています。多くのアルバイト・パート従業員さんが、働く時間などを調整することを検討することになるでしょう。


発表された年収の壁・支援強化パッケージは、そんな働くことの調整を避け、手取りが減らないような取り組みをした会社様への支援が行われるということです。

今回も、1つ目の「キャリアアップ助成金:社会保険適用時処遇改善コース」について見ていきます。


①キャリアアップ助成金:社会保険適用時処遇改善コース

会社の社会保険の加入によって、手取りが減ってしまうことを避けるために、その従業員さんの収入アップの取組を行った場合に、助成金が支給されます。

☆一事業所当たりの申請人数の上限は撤廃されています。

☆2025年度末までに、従業員さんに会社の社会保険の適用を行った事業主が対象。

☆支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減することが予定されているそうです。



(2)労働時間延⾧メニュー(労働時間延⾧を組み合わせる場合)

短い時間で働く方の労働時間を、上記表の通り、決まった時間延長(+基本給の増額)した場合に支給されます。

これは、先日ご紹介しました手当等支給メニューとの併用も可能です。別立てで、(3)併用メニューと名前が付けられています。


【1年目】


週20時間以上出ている人を社会保険に入れたとき、その方は自己負担の社会保険料は約16万円となります。

その分を、一時的な手当や賞与、基本給などで補填するイメージです。金額としては、賃金の15%以上の追加支給であることが求められています。

一時的な手当では、「社会保険適用促進手当」と呼ばれる、社会保険料の計算において考えなくていい手当で支給することも可能です。(解説は後日)

この取組で、助成額20万円が受けられます。

※ここまで、手当等支給メニューと同じ


【2年目】


1年目から、

・労働時間を2時間以上に延長

・時給(基本給)を1,016円から1,118円に10%アップ

することで、年収アップが実現しましたが、一方で社会保険の等級も上がっています。

それを加味しても、手取りが会社の社会保険の加入前と差がない状態になっていることが分かりますね。

この取組で、助成額30万円が受けられます。



【支給の流れ】


(以上の画像について、厚生労働省:「年収の壁」への当面の対応策より引用 https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001150703.pdf)


ストーリー:2024年10月、51人以上の会社様で社会保険に加入してもらうことになりました。2024年10月1日から、新たに社会保険に入ってもらう従業員さんに対して、今回の取組を行うことにします。


⓪2024/10/1の前までに、キャリアアップ計画を提出。 ①2024/10/1、アルバイト・パートさんが会社の社会保険に加入。 ②2025/3で6ヶ月経過。2ヶ月以内に【1年目】の1回目10万円を申請。 ③2026/10/1、2年目がスタート。2ヶ月以内に【1年目】の2回目10万円を申請。このとき、【2年目】の取組も見る。 ④2026/3で1年6ヶ月経過。6ヶ月間定着していることを確認して、2ヶ月以内に【2年目】の30万円を申請。


労働時間延長メニューは、もともとある「労働時間延長コース」というものの拡充版です。

組み合わせも可能ということなので、どちらの方が使いやすいかで考えてみるのも良さそうですね。

次回は、今回の発表で初めて登場した、社会保険適用促進手当について見ていきます。

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