弁護士の先生の労働問題への対応を学びました。令和4年度人事労務部会セミナー開催
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎労働問題への対策をしておきたい
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
去る3/18、静岡労政会館にて「令和4年度 人事労務部会セミナー」を開催しました。
これは、静岡県の西・中・東部地域の社会保険労務士会の自主勉強会組織「人事労務部会」が、年1回合同で企画するセミナーになります。リアル会場での開催は実に4年ぶりとなります。
今回は、東部でご活躍中の齊藤雄太弁護士からお話を頂きました。
テーマは、「労働問題の迅速な解決に向けた社労士と弁護士の協働」です。
労働問題に対しての相談のチャンネルは数多くあるものの、その多くが労働者側の間口で、使用者側の間口はそれよりも少ないということです。
時間的・金銭的コストと、結果の実現性においてそれぞれ特徴があります。
民事訴訟
労働審判
民事調停
各種あっせん
また、齊藤先生は労働問題の担当時、「事実の問題」を争っているのか、「お金の問題」を争っているのかで、進め方が違ってくるともお話しされていました。
後編では、弁護士と社労士の協働について取り上げていただきました。
未払い残業代の計算を含め、顧問先様とマメな連絡ができていれば、準備物の支度もスムーズに行うことができてありがたいこと。
また、採用や従業員教育などの場面で、社労士が関与してくれていれば、小さな火種で済んだだろうな、ということもあったそうです。
私たちは、綿密なお付き合いができるように心がけなければと襟を正される思いでした。
事業所様におかれましては、改めて”未払い残業代”への対策は欠かせないなと思います。
勤怠管理が出退勤のみで、労働時間の把握ができていなかったり、どのような雇用契約を結んでいるのか、証明できる書類がなかったりといった、ツッコミどころを残さない準備を、入社時点でしておく必要があります。
一見すると何でもない労務管理の仕方でも、
・一括で給与の2年半分を請求される
・こうした訴訟を起こせばお金がもらえるという噂が広がることで、未払い残業代請求ドミノが起こり、会社が倒産してしまう
といった非常に怖いリスクも背負っているのが労務管理であると改めて学ぶことができました。
こうした万が一が起こる前に、ぜひ私たち社会保険労務士、そして各地域の弁護士の方にご相談いただければ幸いです。
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