東部人事労務部会⑥に参加しました_「フリーランス新法・カスタマーハラスメントについて」
- hi-perda
- 1月24日
- 読了時間: 3分
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数51名以上
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい◎ご年齢が30-50代の代表者様
◎カスタマーハラスメントに備えたい
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
静岡県社会保険労務士会の専門勉強部会である、東部人事労務部会の1月回に参加しました。
杜若経営法律事務所の向井弁護士による、「フリーランス新法・カスタマーハラスメントについて」というテーマのお話をお伺いし、感想をまとめてみようと思います。
フリーランス、の捉え方 フリーランス新法ができたのは、もちろんそうした働き方をしている人たちの保護のため。ですが、突き抜けて稼いでいる人もいるし、若者は「一つのところに留まらない」「”今の”自分を高く買ってもらいたい」ので、フリーランスへの期待値を高く持っているようです。 雇用とフリーランスと、当たり前かもしれませんがそれぞれにいい所・悪い所がありますよね。
従業員の外注化 働く方も会社も、社会保険料負担が年々厳しくなっています。「雇用からフリーランス(業務委託契約)に切り替えてしまえば、そうした悩みから解放されるだろう」と考える会社が、今後増えるかもしれません。 労働者性というものの判断が必要になり、またこの判断についても数十年ぶりに見直しが入りそうです。
カスタマーハラスメント・会社はどうする? 後半はカスタマーハラスメントのお話でした。 アルバイトの方がそうした方との初動対応をされて、そののち上長の方にバトンタッチというケースが多いのではないでしょうか。 そうした時、上長はどのようにそのお客さんと対応しますか? その対応が、「客を取るのか・私たちを取るのか」という所を、働く方は見ています。 社員定着の観点からも、カスタマーハラスメントは見過ごせません。
カスタマーハラスメント・働く方はどうする?
現状、こうしたらいいという国のガイドラインはありません。そのため、先行して出ている東京都のガイドラインや、JRの指針といったものを参考にしましょう。 何が一発アウトなのかや、出くわしたらどうしたらいいのかは、教わらないと分からないもの。ぜひキャッチアップしていきましょう。 東京都:https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharashishin_slide0612.pdf JR:https://www.jreast.co.jp/company/customer-harassment/
今回印象的だったのは、カスハラは、対応そのものも大切ですが、それを見ている従業員さんたちがどう思うか、という点です。
毅然とした態度で臨み、絶対に許さないという姿勢が、働く方を勇気づけ・安心させるとともに、信頼関係を築くことにもつながります。
社会保険労務士は主に企業対応となりますが、BtoCだけでなくBtoBであっても、強い意志をもって対応したいと思わされました。
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