東部人事労務部会⑧に参加しました_「多様化する労働関係をめぐる問題と社会保険労務士の立ち位置」
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数51名以上
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
静岡県社会保険労務士会の専門勉強部会である、東部人事労務部会の3月回に参加しました。
安西愈弁護士による、「多様化する労働関係をめぐる問題と社会保険労務士の立ち位置」というテーマのお話をお伺いし、感想をまとめてみようと思います。
多様な雇用形態と柔軟な働き方に対して、それぞれ就業規則を作ろう 従来の労働関係は組織的な統治(別に参加したセミナー的に言えば、軍事的組織)によって成立していたところ、多様な雇用形態(短時間労働者に始まり、フリーランス等)と柔軟な働き方(テレワークや派遣契約等)の出現によってうまくいかなくなっています。そこで、社会保険労務士としてはそうした価値観を知ったうえで、契約に基づき成立する関係や、双方配慮しあう関係でもって組織運営をしていくようアドバイスするのが良いということでした。 また、多様な雇用形態ごとに、就業規則を作るのが、リスク回避的には良いということもお話に上がりました。本則を作って、パートアルバイトや契約社員については「準用する」として、投げるケースが多く見られます。 準用することとしてしまうと、例えば同一労働同一賃金の問題においては、両者の待遇に差があるとみなせなくなってしまう可能性があるためです。
好む好まざるにかかわらず、多様で柔軟な働き方への適応はしなければならない テレワーク・障害者雇用・外国人雇用・育児介護との両立といった様々な施策については、”やらないと人が来ない”ので、適応していく必要があります。 これまでには考えられなかった状況で生き残るためには、変化に柔軟であることです。 一方で、労使どちらかの意向に偏り過ぎるのも問題です。労働者の「こうしたい」と、会社の「こうして欲しい」を、労使コミュニケーションによってすり合わせていくことが、お互いの信頼関係構築のために大事ではないでしょうか。
同一労働同一賃金への指導が爆増 同一労働同一賃金については、これまでは労働局によってチェックが進められていましたが、2023年の見直しによって監督署も指導の実施を行い始めています。 結果、同一労働同一賃金の指導状況が2023年は前年度の2倍近くになりました。 通勤手当や精皆勤手当、慶弔休暇等で正社員と非正規社員との間に差がないかどうかが良く見られているようです。説明できる準備をしていきましょう。
これまでの法律では想定ができない働き方や社会状況になっているため、個別対応していくケースも多くあるように思います。
今回の学びとして、社会保険労務士として気を付けたいのは、「言いにくいことを言えるように」ということを得ました。
今の給与計算や就業規則が、違法状態である場合には、そうであるということを伝えていかないと、いざ行政に指導を受けるときに私たちがいた意味がなくなってしまいます。
同調してもらえれば楽・同調するのも楽ではありますが、「本当にお客様のために・働く方のためになることは何だろう?」という視点を忘れないようにしたいです。
令和6年度の東部人事労務部会は今回で終了しました。終了後、熱海・網代の松風苑様で懇親会等に参加しました。楽しい時間を過ごすことができました。




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