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浜松市の行政区が再編されます→労務系の変更の手続は必要ないです!

こんな方に読んでほしい!

◎静岡県内で営業中

◎従業員数51名以上

◎浜松市内に事業所がある

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

2024年1月1日から、浜松市の行政区が再編され、7区から3区(中央区、浜名区、天竜区)に変わります。

一般には、行政区が多いことで各種コストが膨らむため、サービスの維持に問題が出るための再編であると言われています。


今回の区名の変更で、会社様の住所変更届を作成する必要はあるのでしょうか? 浜松市のホームページに回答が載っていましたので、ご紹介します。


区再編に関するQ&A(1)

  1. 区再編に伴い、厚生年金保険・健康保険適用事業者の所在地の変更手続きをする必要があるか? →手続きは不要です。

  2. 区再編に伴い、労働保険、労働安全衛生法による免許証、雇用保険の変更手続きをする必要があるか? →以下の手続きは不要です。 労働保険適用事業の所在地変更届、加入している労働保険の住所変更届、労働安全衛生法による免許証、加入している雇用保険の住所変更届

至ってシンプル。住所変更届の提出は不要でした。

ただし、変更届を改めて出すことが不要なのであって、例えば36協定の住所とか、その控えを送ってもらうための返信用封筒の住所とかは、新しい住所にしておく必要があります。 ゴム判や請求書等、看板等も一斉に変更しなければならないので、大きなコストとなりそうです。 (これに対しての補助はないそうです。)


また、国民年金被保険者としての登録住所や、後期高齢者医療保険の登録住所等についても、変更手続きは不要とのことです。



年賀状のご準備はいかがでしょうか? おそらく旧住所でもきちんと届くのでしょうが、元日からキリ良く新しい住所で発送したいものですね。

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