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短時間労働者に対する社会保険の適用拡大、会社がやることは何?

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数51名以上

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

2024年10月より、社会保険の適用拡大がさらに進みます。

1年のうち6月間以上、厚生年金保険の被保険者数が51人以上になるとき、そこで働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

短時間労働者とは、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である労働者の方で、さらに


(1)週の所定労働時間が20時間以上であること

※1カ月や1年で労働時間が定められているときは、”12ヵ月”や”52週”で総労働時間を割って平均を出します。


(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること

臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)

※時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)

※最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

これらは含めません。


(3)学生でないこと

※大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生です。夜間学部や定時制高校の学生は被保険者になります。


という条件をすべて満たしている方が加入対象になります。


ざっくりいうと、「週20時間以上30時間未満で働いていた、88,000円以上のお給料の方は、これまで社会保険に入らなくても良かったが、2024年10月1日からは、社会保険に入らないといけない」ということです。


資格取得届を、10月1日以降順次提出する(取得日は10月1日)ことになるのですが、それまでに会社がやるべきことはあるのでしょうか?適用拡大の前後で、日本年金機構から送られてくるものについて見ていきます。


  1. 「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」 ①2024年 10 月から2025年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5か月で51人以上になったことが確認できた場合(同年9月上旬送付予定) ②2024年 10 月から2025年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5か月51人以上になったことが確認できた場合(同年 10 月上旬送付予定) 「あなたの会社は、短い時間で働いているけど、社会保険に入らないといけない人がいる会社になることに、”リーチがかかっています”よ」というお知らせになります。 もしもう1カ月51人以上になるのなら、10月以降「特定適用事業所該当届」の提出が必要です。ただし、8月に既に51人以上になっていたなら、「特定適用事業所該当届」の提出はいりません。

  2. 「特定適用事業所該当事前のお知らせ」 ①2024年 10 月から2025年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上 51人以上になったことが確認できた場合(同年9月上旬送付予定) 「あなたの会社は、短い時間で働いているけど、社会保険に入らないといけない人がいる会社ですよ」というお知らせになります。

  3. 「特定適用事業所該当通知書」 ①2024年 10 月から2025年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上 51人以上になったことが確認できた場合(同年 10 月上旬送付予定) ②2024年 10 月から2025年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月51人以上になったことが確認できた場合(同年 10 月上旬送付予定) 「あなたの会社は、短い時間で働いているけど、社会保険に入らないといけない人がいる会社になることが決まりました」というお知らせです。

70人とか80人以上常にいるような会社様は、特別な手続きは不要ですが、1ヵ月に49人だったり51人だったりするような会社様は、少し注意が必要です。

要件を満たしていれば、10月1日からすぐに手続することで、働く方のお手元に保険証が届くことになります。どんなお知らせが来るのかを知っておいて、備えておきましょう。

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