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社労士の新規登録・開業の方向け、めったにないことの備忘録_照合省略の申出をしよう

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎直近で社会保険労務士として開業、登録

◎電子申請システムを導入している


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

社会保険労務士は、電子申請を全国各地のハローワークに行うことができます。その段取りとして、セコムパスポートを取得したり、提出代行証明書をもらったりするという事務作業が必要になりますが、今回はその中の1つ「照合省略」について、備忘録的にまとめようと思います。




雇用保険の手続をする際に、添付書類を省略することについて承認を得る際に必要となる申出のことを、「確認書類の照合省略に係る申出」と言います。この照合省略がないと、離職票作成時に毎回、疎明書を出したり、17条付記を付けたりする必要が出てきます。



この届出を、社会保険労務士である皆様は、「所属する都道府県社会保険労務士会」へ出します。

そうすると、管轄の労働局に回してもらうことができ、その労働局で承認をもらえれば、そのまま全国の労働局=ハローワークで、照合省略をして手続きが可能になります。


用紙は、こちらをご確認ください。添付書類もなく、押印も不要になっています。

なお、新たに会員になった社会保険労務士の方の場合、照合省略の申出には届出実績が必要になるようです。


(厚生労働省・愛知労働局:確認書類の照合省略に係る申出についてより引用 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki_00001.html)


新入会員の方に限らず、代替わりがあるような場合も、提出代行証明書と合わせて、確認書類の照合省略に係る申出も更新する必要がありますので、ご注意ください。





建付けをするまでの道のりは大変ですが、電子申請は便利なものです。スピード感ある申請、手続きによって、信頼を得ていくことができるのではないでしょうか?

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