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裁量労働制の導入・継続で、新たな手続きが必要になります_20240401から

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎専門的な業種

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

現在の労働基準法では、専門的な業種や仕事について”裁量労働制”と呼ばれる、労働時間に関する別立てのルールが存在しています。建築士さんや番組ディレクターさん、企画に携わる方が対象です。


これら裁量労働制の採用にあたっては、前提条件や手続きが必要になってきますが、2024年4月1日から新しい手続きが必要になります。



【専門型】【企画型】

①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める


・専門型裁量労働制では、本人同意を得ること・同意しなかった人に対して不利益な取り扱いをしないことを、労使協定で定める必要があります。

・専門型、企画型共通で、同委の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを、労使協定・労使委員会の決議に定めることになります。


以下、【企画型】のみ


②労使委員会に賃金・評価制度を説明する


・対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)を労使委員会の運営規程に定める必要があります。

・対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うことを労使委員会の決議に定める必要があります。


③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う

・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)を労使委員会の運営規程に定める必要があります。


④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する

・労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすることを労使委員会の運営規程に定める必要があります。


⑤定期報告の頻度が変わります

・労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回になります。


また、留意事項として次のものも挙げられています。

・健康・福祉確保措置としては、以下の措置から選ぶ!

(イ)勤務間インターバルの確保

(ロ)深夜労働の回数制限

(ハ)労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)

(ニ)年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めたその取得促進

(ホ)一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導

(ヘ)代償休日又は特別な休暇の付与

(ト)健康診断の実施

(チ)心とからだの健康問題についての相談窓口設置

(リ)適切な部署への配置転換

(ヌ)産業医等による助言・指導又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること


※(イ)~(ニ)は、事業場の人全員を対象とする措置、(ホ)~(ヌ)は個々の対象労働者に応じて行う措置です。



なまじ労働時間の補足が難しい、クリエイティブであったり専門的であったりするようなお仕事が多いですので、裁量労働制の採用に当たっては、今般の改正も踏まえて、十分に労働者の方と打ち合わせていただきますようお願いいたします。


追伸)

今回の改正を加えた一覧になります。


(厚生労働省 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要ですより引用 https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf)


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