賃金控除に関する協定書、作っていますか?
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎社販やその他掛け金の控除を行っている
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
皆様の会社では、取扱商品を働く方向けに販売することはありますか?
また、財形貯蓄といった給与天引き型の積立を取り入れていますか?
原則として、給与はその全額を働く方にお支払いすることになっています。
(厚生労働省群馬労働局:賃金支払いに関する事項のあらましより引用 https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/jyouken04.html)
一方で、次のものに関しては、天引きしても問題ないことになっています。
所得税・住民税や社会保険料の本人負担分控除など法令に別段の定めのある場合
労使によって「賃金控除に関する協定」が結ばれた場合
根拠となるのが、労働基準法第24条。
ここで注目したいのは、2番目の方です。
先に挙げたような「社販」や「財形貯蓄」というものは、別に法で定められたものでもなければ、必ず引かなきゃいけないものでもありません。
よって、1番目のものではないとすると、「社販」や「財形貯蓄」は、「会社と働く方とで、天引きすることに関して協定」していないと、全額払いに反してしまう可能性がある、ということですね。
こちらの「賃金控除に関する協定」は、監督署などに出すものではないのですが、作成してお互いに取っておくことが求められます。
以下の画像を参考に、作成してみましょう。
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