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雇用保険被保険者数チェックのハガキについて、よく分からないという方のためのウェブサイト

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎ご年齢が30-50代の代表者様


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。


毎年3月になると、厚生労働省から、「皆さんの事業所の、雇用保険被保険者の人数は間違っていませんか?」という内容のはがきがお手元に届きます。

これについて、厚生労働省の方でFAQサイトが立ち上がりました。



一部よくある質問を抜粋してご紹介します。


Q2

 はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数と個人番号登録者数が違っているのはなぜですか。何か手続漏れがあるのでしょうか。

A2

 平成28年1月から、雇用保険制度における個人番号の利用が開始され、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用継続給付・育児休業給付などの届出の際に、個人番号を記載してハローワークに届け出ていただくことをお願いしています。

 平成28年1月以降にこうした雇用保険の届出の機会のない被保険者がいる場合は、ハローワークに個人番号の登録がなされていないことから、被保険者数と個人番号登録者数に差が生じているものであり、手続きに漏れがあるということではありません。


→マイナンバー登録済みの人がやけに少ないなと思っても、今すぐどうこうしましょうということではなくて、喪失や高年齢の給付の際に、マイナンバーを一緒に書いて出すことで大丈夫ですよ、と言っています。


Q6

 はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。

A6

 事業所における被保険者情報の御照会については、企業固有の情報であるため電話ではお答えできません。お手数ですが事業所を管轄する公共職業安定所に来所または郵送で送付したはがきを提出していただき、適正な届出が行われているかどうか確認してください。はがきを提出いただくと、提示日時点で事業所において、雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリスト(氏名・性別・生年月日・資格取得日・個人番号の登録有無等)をお渡しします。はがきを提出いただく際は、必ず事業主氏名欄に事業主氏名を記載(登録印の押印でも可)して事業主(当該事業所の従業員を含む)であることが確認できる書類を添えてください(登録印の押印の場合、確認書類は不要)。

 また、代理人(社会保険労務士など)が確認を行う場合には、事業主氏名と代理人の氏名の両方を記載(押印でも可)して事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類を添えてください(押印の場合、確認書類は不要)。

 なお、郵送の場合、返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手を同封してください。


→思っていた人数と違う場合には、喪失届が出ていない可能性があります。ですが、”誰の分を”出せていないか探るのは大変ですので、例えば雇用保険の被保険者リスト(一般的に、事業所別被保険者台帳=ヘッダー3と呼ばれています)を取り寄せて確認しましょう。様式はこちらです。(押印省略不可)

(厚生労働省:雇用保険適用事業所情報提供請求書より引用 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/var/rev0/0129/6983/2017121993315.pdf)

Q8

 被保険者数が正しい場合はどうしたらいいですか。はがきの返送の必要はありますか。また、破棄していいですか。

A8

 被保険者数が正しい場合、はがきを返送いただく必要はありません。

 全ての事業主の皆様に確認の意味でお送りしているもので、手続き漏れがあることを通知するものではないので特に破棄していただいても問題ありません。


→合っている場合は、特にどうこうすることはないです。



こうしたお手間の解消、「このはがき何!?」というご不安の解消のため、専門家である社会保険労務士にもぜひご相談ください。

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