雇用調整助成金、「賃金総額」そろそろ見直しの時期!?
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎新型コロナの影響で休業・雇用調整助成金を利用中
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
今週のニュースで、雇用調整助成金の特例が延長される見通しであることが報じられましたね。
厚生労働省よりプレスリリースが出ましたら、こちらでも取り上げる機会があるかもしれません。
今回は、雇用調整助成金の中でも、前月分と書類が変わる可能性がある事業所様が多いかも、という点をご紹介いたします。
こちらをご覧ください。
まず1点目が、「業況特例」を利用した申請を行っている事業所様は、「R4/4/1以降に休業を始めた分から」、業況確認の紙を毎回作ることになる、という点です。
都度売り上げなどの要件を提出してもらうことで、困っている事業所に確実に届けることを図ったものになります。
ポイントは、「R4/4/1以降に休業を始めた分から」というところ。
たとえば、4/21-5/20という賃金締切日で申請を行う場合、「R4/4/1以降に休業を始めた」期間に当てはまるので、5/20に締め、5/31に支払い終えたところで出す際には、業況特例の紙を今回から作ることになるのです。
前月分と同じものがあればいいや、とならないケースもあるので注意しましょう。
2点目は、「R3年度の労働保険料の確定保険料申告書を出したあと」は、そこに書いてある賃金総額から計算することになる、という点です。
これまでは、一番最初に出した賃金総額から出した平均賃金額をずっと使うことができていました。
しかし、「ここまで影響が長引くと、昔の賃金をベースにしていていいの?」ということを考慮して、見直しが図られるようになった、ということです。
ポイントは、「R3年度の労働保険料の確定保険料申告書を出したあと」というところ。
皆様の会社は、社会保険労務士事務所への委託や地元商工会議所等への加入に合わせて、「労働保険事務組合」に入られているでしょうか?
地域によっては、この労働保険事務組合の手続のスケジュール上「R3年度の労働保険料の確定保険料申告書」が出された状態に、すでになっている可能性があります。
その場合は、前月分から「賃金総額」「労働者数」「所定労働日数」を変える必要がありますので、ご注意ください!
(画像2点について、厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html より加工して作成)
※画像でいうところの、(1)から(3)が変更になる可能性ありです。
ここが変更になると、事業所様によっては「支給金額」も変更になる可能性があります。
まだまだコロナの状況も読めない中で、申請書の提出も一苦労ではないでしょうか?
不備なく提出することで、スムーズな支給決定につなげましょう。
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