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雇用調整助成金、コロナ禍以前の取り扱いに戻っていきます_2023年7月1日以降休業分より

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎事業場での休業を検討中

◎ご年齢が30-50代の代表者様



こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。

不正受給に関するニュースも多く報じられた、新型コロナウィルス対応の「雇用調整助成金」。

4/1から6/30までの間に休業が始まるものについては、提出書類等が一部猶予されていますが、いよいよ7月1日以降に休業が始まる分より、通常通りの形に戻ります。


  1. 計画届の事前提出が必要となります。 休業等をする初日(7/21~8/20の締日なら、7/21)の前日(7/20)までに、休業等実施計画届の提出が必要になります。出すのは労働局・ハローワークです。 事前に計画届が出ていないと、雇用調整助成金の対象になれません。

  2. 残業相殺を行います。 判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数を差し引きます。 計算方法、所定外労働についての考え方は、こちらのリーフレットをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf


コロナ禍を超えてなお、原材料高や物価高騰の影響を受ける企業様は多く存在します。

もしコロナ禍の際に雇用調整助成金を使っておらず、クーリング期間に入っていない皆様は、活用をご検討ください。



(厚生労働省:令和5年7月1日以降の雇用調整助成金についてより引用 https://www.mhlw.go.jp/content/001102809.pdf)

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