雇用調整助成金の支給額算定方法が改められます_20240101から
こんな方に読んでほしい!
◎静岡市近郊で営業中
◎従業員数30名以下
◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい
◎雇用調整助成金で休業等を実施している
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
2024年の1月から、雇用調整助成金の支給額算定方法が変わることが厚生労働省から発表されました。
簡単に言うと、労働保険申告書を使って出していた単価は使用できなくなる、ということです。
(厚生労働省:令和6年1月から、雇用調整助成金の支給額算定方法を改めます。より引用 https://www.mhlw.go.jp/content/001151579.pdf)
数字の例で見てみます。
A:平均賃金方式(これまで出されてきた書類の、様式5号(2)をご覧ください。)
・前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額 120,000千円
・前年度1年間の1か月平均の雇用保険被保険者数 30人
・前年度の年間所定労働日数 250日
・平均賃金額 120,000,000÷(30×250)=16,000円
・休業手当の支払率 100%
・休業等の延べ日数 50人日
・助成率 2/3(中小企業の場合)
∴平均賃金方式 16,000×100%×50×2/3=533,333円
B:実費方式
・実際に支払った休業手当等の総額 600,000円(ざっくりです)
・助成率 2/3(中小企業の場合)
∴実費方式 600,000×2/3=400,000円
C:基本手当日額の上限額×休業等の延べ日数
・基本手当日額の上限額 8,490円(2023年8月1日現在)
・休業等の延べ日数 50人日
∴基本手当日額の上限額×休業等の延べ日数 8,490×50=424,500円
2023年12月31日までは、「AかB、どちらか」VS「C」で、いずれか少ない方で計算された金額が支給されます。
AかBの比較では低い方を選べ、ということにはなっていないので、上記の例でいえばA:533,333円を、C:424,500円と戦わせて、低い方のCが支給される、という流れです。
これが、2024年1月1日(2024年1月1日以降に給与の締め日があるものの申請分。例えば、2024/1/21~2024/2/20等)から、
A:平均賃金方式(これまで出されてきた書類の、様式5号(2)をご覧ください。)
・前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額 120,000千円
・前年度1年間の1か月平均の雇用保険被保険者数 30人
・前年度の年間所定労働日数 250日
・平均賃金額 120,000,000÷(30×250)=16,000円
・休業手当の支払率 100%
・休業等の延べ日数 50人日
・助成率 2/3(中小企業の場合)
∴平均賃金方式 16,000×100%×50×2/3=533,333円
B:実費方式
・実際に支払った休業手当等の総額 600,000円(ざっくりです)
・助成率 2/3(中小企業の場合)
∴実費方式 600,000×2/3=400,000円
C:基本手当日額の上限額×休業等の延べ日数
・基本手当日額の上限額 8,490円(2023年8月1日現在)
・休業等の延べ日数 50人日
∴基本手当日額の上限額×休業等の延べ日数 8,490×50=424,500円
「B」VS「C」の構図だけしか選べません。そうなると、400,000円が少ない方になりますので、支給額はこれまでより下がります。
また、リーフレットでは休業手当又は教育訓練に係る賃金が、通常の賃金等と明確に区分されて表示されている賃金台帳等に加え、休業手当等の具体的な算定過程が分かる書類を整備し、労働局からの求めに応じて提出することが必要とされています。
今回のリーフレット・ガイドブックの公表とともに、支給申請書も2023.9月バージョンへと変更になっています。準備していきましょう。
ご覧いただいている皆様の事業所の雇用維持の状況はいかがでしょうか?コロナ禍の時代と比べ、雇用調整助成金も徐々に頼らないで、という方向へ変化しているようです。
こうした公共サービスの守りの支援と同時に、これからの事業展開を考える攻めの支援もともに受けながら、事業継続を図っていきましょう。
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