静岡県で男性従業員様の育児休業の予定がある企業へ。男性育児休業取得応援手当のご案内
こんな方に読んでほしい!
◎静岡県内で営業中
◎従業員数51名以上
◎静岡県内に事業所がある
◎ご年齢が30-50代の代表者様
こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。
厚生労働省が2023年7月31日に公表した令和4年度雇用均等基本調査の事業所調査によると、男性の育児休業の取得率は17.13%となったそうです。
数年前まで一けた台だったものが、ここ数年で大きく増進しています。
そのような中で、静岡県から、「静岡県男性育児休業取得応援手当」という支援制度が発表されました。
以下の(1)から(3)をすべて満たす男性労働者に対し、賃金月額の13%相当(上限5万円)が支給されます。
(1)静岡県内に住所を有すること。
(2)中小企業等(常時雇用する従業員300人以下)に勤務していること。
(3)雇用保険被保険者であること。
(4)令和6年度中の下記の期間に、14日以上の育児休業を取得していること。
始期:「子の出生日または出産予定日のうち早い日」
終期:「出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」
13%というのは、雇用保険で設定されている育児休業給付金の支給率”67%”が意識されているものと思われ、これと組み合わせることで約80%の収入が、育児休業中も保証されることとなります。
また、期間については、2022年改正の「産後パパ育休」、「育児休業中の社会保険料免除」と揃えられています。期間の例は手引きの中から引用いたしました、以下の図をご覧ください。
(静岡県:男性育児休業取得応援手当申請の手引きより引用 https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/061/206/tebiki.pdf)
2024年10月1日を「出生予定日」の日、10月5日が、予定日より後になった「出生日」とすると、11月30日が「出生後8週間を経過する日の翌日」となります。つまり、10月5日から11月30日までの間に、14日以上取ることが求められています。
なお、14日以上は、以下の図のように分割しての取得も可能になっております。
(厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内より引用https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf)
提出書類は次の通りです。
静岡県男性育児休業取得応援手当支給申請書
育児休業取得(見込)証明書
住所が確認できる書類
振込口座確認書類
(出生時)育児休業給付金支給決定通知書の写し
雇用保険被保険者証の写し
育児休業の取得(予定)日を確認できる書類
出産予定日や出生日を確認できる書類
賃金の額と支払状況を確認できる書類
静岡県男性育児休業取得応援手当実績報告書
その他知事が必要と認める書類
その他詳しくは、静岡県のHPをご覧ください。
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