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静岡県の事業所様へ。適用事業所非該当申請を行うときの調査書の様式が更新されました!_20240401から

こんな方に読んでほしい!

◎静岡市近郊で営業中

◎従業員数30名以下

◎活気ある職場づくりを通して業績アップにつなげたい

◎複数営業所を展開している

◎ご年齢が30-50代の代表者様

◎静岡県内の社会保険労務士事務所の方


こんにちは。社会保険労務士の杉浦です。


支店や営業所等、本店以外に働く場所がある場合に行う手続きの1つに、「雇用保険適用事業所・非該当申請」と呼ばれるものがあります。

本来、雇用保険の事務はそれぞれの支店で行うべき、というのが基本の考え方になるところ、そのような事務処理機能が支店にはないから、本店に集めます、というのがこの手続きの趣旨です。


その申請の際、静岡労働局へは「調査書」と呼ばれるものの添付が求められます。 支店には何人いるのか、人事権は誰が持っているのか等、本当に事務処理機能がないのかどうかを申告するものです。


2024年の4月から、この調査書の様式が変更になりました。以下リンクよりダウンロードできます。



主な変更箇所は、次の通りです。

⑦経理の状況の記載内容が細かくなりました。

勤怠の状況について、事業所(いわゆる本社)が把握するのか、施設(いわゆる支店)で把握して、本社へ上げるのか、支店ですべて把握しているのか、その他。4つの中から選ばされます。

実態に即して選択するようにしましょう。

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